東京高等裁判所 昭和41年(ネ)2871号 判決
よって、審究するに、前記二認定の諸事実にもとずけば、湯川が不動信用金庫に対して導入預金(これが短期の定期預金であったか普通預金であったかは必らずしも明らかでないが、本件の結論には影響がない)をした結果被控訴会社が同金庫から新たな借入れを得たのであって、若しなんらかの事由により預金の払戻が得られないときは、湯川としては、右預金にもとずく実質的利益の帰属者である資金の借主(被控訴人ら)から預金の回収を得べきものとするのは当然のことであり、更に、湯川は右預金当時右金庫の信用状態に危惧の念を持っていたのであって、これらの事情に原審証人湯川洋蔵(第一、二回)の証言をあわせれば、湯川は右不動信用金庫に対する預金を承諾するに際し同金庫から預金の回収不能によって被むることのあるべき損害の補償の裏付けを求め、被控訴人両名は、控訴人を介してこれを承諾した結果本件約束手形を振出、交付したものと認めるのが相当である。
従って、本件約束手形の振出は、右損害担保義務の履行確保のためのものといわなければならないから、本件約束手形が通常の保証債務の履行のためにする手形であることを前提とし、附従性の法理から前記不動信用金庫ら三者間の和解契約により既に湯川に弁済された金三〇〇万円を除いた残余の金七〇〇万円の部分について支払義務がないという被控訴人らの主張は、その余の争点につき判断するまでもなく、理由がなく、採用できない。
(浅沼 加藤 間中)